遺言 wikipedia|無料辞書
遺言(ゆいごん、いごん)とは、
死後の
法律関係を定めるための最終
意思の表示をいう。日常用語としては
ゆいごんと呼ばれることが多く、故人が遺した短い書き置きなども含めて用いられる。法律上(民法上)の術語としては
いごんと読み、異論を封じ遺言としての効力を生じせしめるためには、法に定める方式に従わなければならない()。
::この記事では、日本の現行民法における遺言の制度を解説する。条名は、特に断りない限り民法のものである。
◆総説
◇遺言制度の趣旨
◇法的性質
・要式行為
:遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない
要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に違反する遺言は
無効となる()。
・単独行為
・死因行為(死後行為)
:遺言は遺言者の死亡後に効力が生じる法律行為である()。
◇遺言能力
・満15歳以上の者は遺言をすることができる()。
・遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、代理に親しまない行為であるから、未成年者・
成年被後見人・
被保佐人・
被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は同意権や取消権を行使することができない()。ただし、
成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができる()。
◇遺言指定事項
遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにある。被相続人の意思である遺言を尊重するため、相続規定には任意規定が多く(ただし遺留分規定等強行規定も少なくない)、遺言がない場合は、民法の規定に従って
相続が行われる(これを
法定相続という)。これに対し、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができる。
遺贈の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能である。
遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、
登記所、金融機関などに提出しなければならない。相続人の間で合意が得られない場合、相続人が行方不明となっていたり遠方に居住している場合などには、遺産分割協議書の作成は困難な仕事である。加えて、
相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合は、各種の軽減特例を受けられないなどのデメリットがある。
遺言でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することにより、当該相続人は不動産の
所有権移転登記を単独で行うことができる。また、遺言で遺言執行者を指定することにより、預貯金の払戻しを円滑に行うことができる。このように遺言には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減するという実務上の利点がある。
遺産の処分に関連しない行為(
未成年後見人の指定など)も遺言によって行うことができる。また、生前に行うこともできるし、遺言によっても行うことができる行為がある(子の
認知など)。
このように遺言事項は多種に及ぶが、まず、民法上規定されている事項について、それぞれ規定のある条名とともに示すと以下のとおりである。
・相続人の廃除と廃除取消(・)
・相続分の指定および指定の委託()
・遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)()
・遺贈()
・子の認知(第2項)
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定(・)
・祭祀主宰者の指定(1項)
・特別受益の持戻しの免除()
・相続人間の担保責任の定め()
・遺言執行者の指定および指定の委託等(・〜)
・遺贈の減殺の方法()
その他、
一般財団法人の設立(
一般社団・財団法人法第152条2項)、
信託の設定(
信託法第3条2号)もすることができるほか、判例
[および保険法(未施行)44条1項。]によれば生命保険受取人の変更も可能とされている(これらは遺言によらず生前に行うことが一般的であろう)。遺言の撤回は遺言の方式のみによって可能である()。
「相続させる」旨の遺言
判例により、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解する
[最判平成3年4月19日民集45巻5号477頁: 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人死亡の時に直ちに当該遺産当該相続人に相続により承継される。]とされ、当該遺産が不動産である場合、当該相続人が単独で登記手続をすることができるとされていることから、利用価値が高い(2003
年度(平成15年度)
税制改正以前は登記に関して必要となる
登録免許税が遺贈の場合に比べて低額であるというメリットもあった)。
さらに、「相続させる」遺言によって不動産を取得した相続人は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとの判例[最二小判平成14年6月10日判例時報1791号59頁]が出たことから、他の相続人の債権者による相続財産の差押えを未然に防ぐことができるというメリットも生まれた。
◆遺言の方式
遺言の方式には普通方式遺言と特別方式遺言がある。
◇普通方式遺言
自筆証書遺言
;条件
・遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
・日付と氏名の自署
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1項)。
公正証書遺言
遺言内容を
公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式。証人2名と手数料の用意が必要となる。推定相続人・受遺者等は証人となれない。
公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができる。証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付される。遺言書の検認は不要である(2項)。公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能である。
秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式。証人2名と手数料の用意が必要であるほか、証人の欠格事項も公正証書遺言と同様である[遺言内容が秘密であるから、証人の欠格事項には公正証書の場合に比して注意が必要である。]。代筆やワープロ打ちも可能だが、遺言者の署名と押印は必要であり(1項1号)、その押印と同じ印章で証書を封印する(同項2号)。代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要がある。遺言者の氏名と住所を申述したのち(同項3号)、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印する(同項4号)。遺言書の入った封筒は遺言者に返却される。自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点は長所であるが、紛失したり発見されないおそれがある。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを
家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1004条1項)。
◇特別方式遺言
普通方式遺言が不可能な場合の遺言方式。普通方式遺言が可能になってから6か月間生存した場合は、遺言は無効となる()。
危急時遺言
一般危急時遺言
疾病や負傷で死亡の危急が迫った人の遺言形式(976条)。証人3人以上の立会いが必要。証人のうちの1人に遺言者が遺言内容を口授する。遺言不適格者が主導するのは禁止。口授を受けた者が筆記をして、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。各証人は、筆記が正確なことを承認した後、署名・押印する。20日以内に
家庭裁判所で確認手続を経ない場合、遺言が無効となる。
難船危急時遺言
船舶や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫った人の遺言方式(979条)。証人2人以上の立会いが必要。証人の1人に遺言者が遺言内容を口授する。口授を受けた者が筆記をして、他の証人が確認する。各証人が署名・押印する。遅滞なく家庭裁判所で確認手続を経る必要がある。
隔絶地遺言
一般隔絶地遺言
伝染病による行政処分によって交通を断たれた場所にいる人の遺言方式(977条)。
刑務所の服役囚や災害現場の被災者もこの方式で遺言をすることが可能。警察官1人と証人1人の立会いが必要。家庭裁判所の確認は不要。
船舶隔絶地遺言
船舶に乗っていて陸地から離れた人の遺言方式(978条)。飛行機の乗客はこの方式を選択することはできない。船長又は事務員1人と、証人2人以上の立会いが必要。家庭裁判所の確認は不要。