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「特命担当大臣」||派遣JOB-LINK.com [05/27update]

特命担当大臣 wikipedia|無料辞書

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特命担当大臣(とくめいたんとうだいじん、Minister of State for Special Missions)とは、中央省庁再編に伴う内閣府設置法の施行により2001年1月6日に法制化された職位であり、国務大臣をもって充てられる。内閣府にのみ置かれるため辞令(官報への掲載)での正式表記は「内閣府特命担当大臣」であり、実際には「内閣府特命担当大臣(金融担当)」のように括弧付きで担当事務が付される。定数については特に定められていないが、「沖縄及び北方対策担当」と「金融担当」は必置とされている。

◆任命・補職の変遷
制度発足後、第1次小泉内閣第1次改造内閣までは次のような2段階の任命・補職の形式がとられた。官報掲載は縦書き。
氏 名
国務大臣に任命する
国務大臣 氏 名
金融担当大臣を命ずる
2002年9月27日発足の第1次小泉内閣第2次改造内閣からは次のように3段階の形式となっている。前同。
氏 名
国務大臣に任命する
国務大臣 氏 名
内閣府特命担当大臣を命ずる
内閣府特命担当大臣 氏 名
金融を担当させる
このように「内閣府特命担当大臣」の呼称に統一化される前には「○○担当大臣」が正式呼称であったこともあり、またそのほうが表示文字数が少なくて済むため、現在でもテレビ・新聞などの報道や国会審議中継などでは正式表記の「内閣府特命担当大臣(○○担当)」よりも「○○担当大臣」と略記されることが多い。なお、中央省庁再編前にその指針を定めた中央省庁等改革基本法(第11条及び別表第1)においては、特命担当大臣を想定した呼称として「担当大臣」が用いられている。

◆内閣府以外の特命事項担当の大臣との違い
・内閣府特命担当大臣の担当する事務の処理を実際に遂行する下部組織(局、審議会等、外局など)は、当然のことながら内閣府に置かれる。このため、その組織の設置・改廃には法律政令の改正=予算の計上という手続が必要となる。したがって、緊急あるいは柔軟に対応すべき施策の対応部署を設けてその指揮を国務大臣に任せるような場合は、内閣府でなく内閣官房に設置されることが多い。内閣官房に設ける場合は法令改正が不要で総理大臣発出の辞令・決裁だけで柔軟に設置等ができるからである。実際のところ、内閣府特命担当大臣が命ぜられた事務の下部組織は男女共同参画局、経済財政諮問会議総合科学技術会議北方対策本部金融庁など、おおむねそれらの施策対象は時限的でなくある程度永続的なもの(または北方領土問題のようにいつ行政目的が達成されるか見通しがつかないもの)ということになっている。
内閣官房に設置された緊急施策の担当を命ぜられた国務大臣は、法的には特命担当大臣とは呼ばれず、漢語的な正式名称は存在しない。辞令においても、内閣府特命担当大臣が「規制改革を担当させる」などのように漢語呼称の担当を命ぜられるのに対し、内閣官房の特命事項の担当大臣は「行政改革を推進するため行政各部の所管する事務の調整を担当させる」というように文章形式の辞令となる。
内閣官房等の特命事項担当の大臣の場合は、次のように発令されている。
官報掲載は縦書きである。
氏 名
国務大臣に任命する
国務大臣 氏 名
行政改革を推進するため行政各部の所管する事務の調整を担当させる
・2005年現在(内閣改造前)の例では、報道等では竹中平蔵国務大臣は経済財政政策担当大臣・郵政民営化担当大臣と略称で書かれており、これは略称である限りは誤りとはならないが、「内閣府特命担当大臣(経済財政政策・郵政民営化担当)」のように書くのは誤りとなる。郵政民営化準備室はある種の時限的施策として内閣官房に置かれており、その業務を総括することは「内閣府特命担当大臣たる竹中平蔵の担当職務」としてではなく「国務大臣たる竹中平蔵へ命ぜられた分担事務」として(漢語でなく)「郵政民営化を政府一体となって円滑に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させる」と文章形式による辞令が出ているためである。したがってこの場合は、「内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)・国務大臣郵政民営化担当」のように内閣府と内閣官房の担当部分を区別するのがより実情に近い表記となる。

◆法令における略称表記の採用
法令においては、表現の簡素化の観点等から、次のように「○○担当大臣」の表記がなされている例があり、当該特命担当大臣及び内閣府以外の特命事項担当の大臣については、その法令の適用範囲において「○○担当大臣」と呼称することは単に略称であるにとどまらず、正式な意味合いを含むものとされる。たとえば、政府広報(ポスター・記事・番組等)、各審議会での答申、各府省公式ウェブサイトなどで「海洋政策担当大臣」のように表記することは職務の範囲内での行為であり誤りではない。一方、辞令における官職表記など法的地位そのものを表記する場合は内閣法など行政組織関連法規の根拠を要するため、そのような場で「海洋政策担当大臣」のような表記は用いられない。

◇特命担当大臣の別称表記の例
・経済財政政策担当大臣(内閣府設置法第3章第3節第2款第2目、日本銀行法第19条など)
・科学技術政策担当大臣(内閣府設置法第3章第3節第2款第3目)
・防災担当大臣(災害対策基本法第2章第1節)
・食育担当大臣(食育基本法第29条)

◇内閣府以外の特命事項担当の大臣の別称表記の例

▲上へ / ▼下へ

郵政民営化担当大臣(郵政民営化法第14条)
海洋政策担当大臣(海洋基本法第33条)
宇宙開発担当大臣(宇宙基本法第29条第1項)

◆歴代の特命担当大臣
・内閣府以外の特命事項担当の大臣は法的根拠も異なり法律上は「特命担当大臣」に含まれないので、本節・本表には含めず次節に記載する。
・海外出張時などの短期的な事務取扱・事務代理は記載しない。
・同一内閣での担当の記載順序は官報の記載順による。ただし、ひとりの大臣が複数の事務を担当する場合は取りまとめて記載。
・その内閣の発足日より後に新たに設けられた担当には「※増」を、途中で廃止となった担当には「※解」を付す。内閣発足(改造含む)及び途中新設・廃止の発令年月日の詳細については各内閣記事の大臣一覧参照。