不況を理由にするとはいえ、解雇された
労働者のその後の生活も鑑みない手段について、人権問題からの観点や企業のモラルから問題視する声も多い。満了以前の契約切りは「解雇」であり、解雇整理四要件を満たさない限り「不当解雇」であり
労働契約法にも抵触するが、刑事、行政の罰則は無く、民事で訴えるしかない。派遣業者の立場からは、派遣先の企業の都合により契約満了以前に打ち切ることが契約条項に入っているので違法性がないというのに対し、労働者側の立場では、構造改革による派遣関係の規制緩和政策により、人材関連業界の拡大が図られたこともあり相対的に弱く、訴えの費用に比して効果が少なく労働者が泣き寝入りしているのが現状である。また製造業においては派遣労働者を直接雇用することを迫られる
2009年問題もあるため、便乗して解雇を行っているのではないかとの指摘もある。
「派遣切り」の実態がマスコミで大々的に放映されるにつれ、企業においてはイメージを損なうことを避けるために、中途期間内の契約解除を撤回したり、一定期間、宿舎の提供を行う企業も出てきている。