この法律において
公衆浴場とは、温湯、潮湯又は
温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設のことをいい、
都道府県知事(
保健所を設置する
市又は
特別区にあつては、
市長又は
区長。)の許可を受けて、業として公衆浴場を営むものは
浴場業という(第1条)。
「業として公衆浴場を経営しようとする者」(第2条)、「営業者」(浴場業を営む者、第2条の2)の義務や、「入浴者」(第5条)の義務、それと都道府県知事の監督について定められている。違反行為には営業許可の取消処分(第7条)や刑事罰が課される(第8条から第11条)こともある。